近頃の公営住宅(府営・市営住宅)事情
2009年 01月 14日
2009年1月14日
いま、大企業による派遣労働者の大量解雇が大きな社会問題になっていますが、派遣社員の場合、解雇と同時に寮も追い出されることになり、職と住居を同時に失うことになります。
解雇や雇い止めを辞めさせることが大事ですが、同時に こうした人たちの救済を考えなくてはなりません。
誰でも住むところがなくなったら公営(府営・市営)住宅に申し込んだら入れるかというと、そうでもありません。公営住宅がセーフティーネットとしてすぐさまホロー出来ないのです。
池田市の場合、市営住宅の総戸数は368戸、うち障害者向け住宅は6戸、母子住宅は14戸です。年1回空き家入居の募集がありますが、その年に空き家がどれくらい出るかによって違いますが応募倍率は平成17年の30倍が最高です。(昨年は10倍~20倍ぐらいに)
厳しい倍率です。
平成22年度にはUR緑ヶ丘(旧公団)住宅の建替えに伴い、借り上げ市営住宅60戸が建設されますが、これは市営花園住宅の建替え計画ともリンクしていますので、一般公募が何戸になるか今のところ予測できませんが、とにかく新規住宅が公募されることになります。
しかし・・・
応募するについても条件があります。
住宅に困窮している世帯は誰でも応募できるかというと、これもまた法律の大改悪によって収入基準の引き下げで狭き門となりました。
現行政令収入月収20万円以下であったものが今年の4月からは15万8千円以下になります。
ですから現在の入居者にとっても家賃の引き上げがあるでしょう。収入オーバーの世帯は市営住宅から出て行かなくてはならないでしょう。(3人世帯で年収400万円で追い出し)
いまこそ国の責任で住宅を必要な戸数建設することこそ大事ではないでしょうか。
ついでながら、空き家でも新規住宅でも公募が原則ですが、公営住宅法や池田市営住宅条例第5条では「公募の例外」をうたっています。
それは、災害による住宅の滅失不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約の終了、建替え事業による公営住宅の除去、都市計画法や土地収用法による住宅の除去などの場合です。
さらに平成18年からは新たに適用される「公募の例外」が追加されました。
現に市営住宅に入居している世帯で同居者の人数の増減があった場合、世帯構成と住宅の面積から見て市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に入居することが適切であると認めた場合。あるいは、入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると判断した場合については公募によらず例外的に入居が出来るのです。
市営住宅や府営住宅、公社、UR住宅について既に入居されている方もこれから応募しようという方も法律や条令、しくみを良く知っておくことが大事です。
いま、大企業による派遣労働者の大量解雇が大きな社会問題になっていますが、派遣社員の場合、解雇と同時に寮も追い出されることになり、職と住居を同時に失うことになります。
解雇や雇い止めを辞めさせることが大事ですが、同時に こうした人たちの救済を考えなくてはなりません。
誰でも住むところがなくなったら公営(府営・市営)住宅に申し込んだら入れるかというと、そうでもありません。公営住宅がセーフティーネットとしてすぐさまホロー出来ないのです。
池田市の場合、市営住宅の総戸数は368戸、うち障害者向け住宅は6戸、母子住宅は14戸です。年1回空き家入居の募集がありますが、その年に空き家がどれくらい出るかによって違いますが応募倍率は平成17年の30倍が最高です。(昨年は10倍~20倍ぐらいに)
厳しい倍率です。
平成22年度にはUR緑ヶ丘(旧公団)住宅の建替えに伴い、借り上げ市営住宅60戸が建設されますが、これは市営花園住宅の建替え計画ともリンクしていますので、一般公募が何戸になるか今のところ予測できませんが、とにかく新規住宅が公募されることになります。
しかし・・・
応募するについても条件があります。
住宅に困窮している世帯は誰でも応募できるかというと、これもまた法律の大改悪によって収入基準の引き下げで狭き門となりました。
現行政令収入月収20万円以下であったものが今年の4月からは15万8千円以下になります。
ですから現在の入居者にとっても家賃の引き上げがあるでしょう。収入オーバーの世帯は市営住宅から出て行かなくてはならないでしょう。(3人世帯で年収400万円で追い出し)
いまこそ国の責任で住宅を必要な戸数建設することこそ大事ではないでしょうか。
ついでながら、空き家でも新規住宅でも公募が原則ですが、公営住宅法や池田市営住宅条例第5条では「公募の例外」をうたっています。
それは、災害による住宅の滅失不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約の終了、建替え事業による公営住宅の除去、都市計画法や土地収用法による住宅の除去などの場合です。
さらに平成18年からは新たに適用される「公募の例外」が追加されました。
現に市営住宅に入居している世帯で同居者の人数の増減があった場合、世帯構成と住宅の面積から見て市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に入居することが適切であると認めた場合。あるいは、入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると判断した場合については公募によらず例外的に入居が出来るのです。
市営住宅や府営住宅、公社、UR住宅について既に入居されている方もこれから応募しようという方も法律や条令、しくみを良く知っておくことが大事です。
by chieko_kakita
| 2009-01-14 18:22